「店内BGM、別人が歌っていることがあるのはなぜ?」というのを書いた。その後いろいろ調べてみると、原盤権の話に行き当たった。
原盤権(げんばんけん)とは、一般に、音楽を録音、編集して完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。著作隣接権の一つである。
日本の著作権法では、「レコード製作者の権利」(第96条~第97条の3)として規定されている。また本権利に関する国際条約として、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が存在する。
もう1つ引用。
例えば、あるCDの曲をそのままお店で流すなど商用で使用したいとします。この場合、「著作権」については、JASRACに申請すれば通常は足りるのですが、これとは別に、その曲の「原盤権」を持っているレコード会社などから許諾を受ける必要があるということになります。
逆に、自分のお店にバンドを呼んで、ある曲を演奏してもらうとします。この場合には、その曲のCDなどの「音」は使いませんので、原盤権者であるレコード会社などから許諾を受ける必要はなく、「著作権」について、JASRACに申請して許諾を受ければ通常は足りるということになります。
不勉強にしてちゃんと知らなかった。曲(歌詞・メロディ)の著作権とは別に、音源の原盤権というのがある。著作権の方は一般にJASRACを経由して使用許可を得たり使用料を払ったりすればいいが、オリジナル音源(CDなど)を流すには、原盤権を持つ権利者(レコード会社の場合もあればそうでない場合もある)からは別に許可を得なければならない。
店内BGMの場合、原盤権の持ち主から許諾を得ていない(許可してもらえなかったから、もしくは使用料が高いから)ということなのかもしれない。だからオリジナル音源を使わないために別人のボーカルを立てて新しくレコーディングをしているのだ、という仮説が成り立つ。本当にそうなのかどうかはわからないが、今後はこの仮説を持って調べてみるとしよう。
この件、もう何年も疑問に思っていたのだが、2日前にブログに書いたことを契機に考え(調べ)が進んだ。やはりブログに書くことは考えを進めるのに役立つ。