全脳自由帳

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選択的夫婦別姓制度について(2)

サイボウズ社長の青野慶久さんが、選択的夫婦別姓制度に向けての訴訟をすると表明されている。

note.mu

この記事によると、

ここで、「民法上の氏」と「戸籍法上の氏」の2つの氏があることに注目します。通常は一致していますが、一致しないこともあります。例えば、「鈴木」さんが結婚して、民法上も戸籍法上も「佐藤」さんに改姓したけれど、その後、離婚して「民法上の氏」は「鈴木」に戻る。しかし、「戸籍法上の氏」、すなわち「呼称上の氏」は「佐藤」を使い続けている状態です。これは法律上、既に認められています。

今回の訴訟のゴールは、その2つの氏の不一致を、離婚時に加えて結婚時にも適用し、「戸籍法上の氏(=呼称上の氏)」として旧姓を使い続けられるようにしよう、というものです。

そうだったのか。「民法上の氏」「戸籍法上の氏」の2つがあるとは知らなかった。結婚して姓を変えたあと離婚しても旧姓に戻さない人(多くは女性)がいるのは戸籍上どういうしくみなのだろうとかねがね思っていたのだが、「民法上の氏」のみ戻しているということなのか。長年の疑問が解けた。

それなら確かに、結婚時にも「民法上の氏」のみ変更して「戸籍法上の氏」は変えないようにできるようにする、という変更(訴訟での提案)は合理的なように思える。

というわけで、ますます選択的夫婦別姓制度に賛成する気持ちになってきた。

上記の「ゴール」については、以下の記事で詳しく解説されている。これらを読んで、今回の提案がよく理解できた。

ameblo.jp

ameblo.jp

www.huffingtonpost.jp

「民法上の氏」と「戸籍法上の氏(呼称上の氏)」については以下の記事で詳説されている。

choutei.net